新着情報
2024.05.27
障がいをお持ちのお客さまへの基本姿勢ー「改正障害者差別解消法」の施行と当社の取り組みー
令和6年4月1日の改正障害者差別解消法施工に伴い、全ての民間事業者で合理的配慮の提供が「努力義務」から「法的義務」になります。弊社では、従来より「お客さま対応規定」において障がいをお持ちのお客さまへの基本姿勢を示していましたが、これを発展・充実させ対応していきます。*法律(および規定)は「障害」、それ以外は「障がい」と記載します。
「障害者差別解消法」で定められれていること
♦不当な差別的取扱いの禁止・・・障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりしてはいけません。
♦合理的配慮の提供・・・障がいのある方から何らかの配慮を求められた際(意思表明)に、負担ななりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必 要で合理的な配慮を行います。
弊社取扱保険会社の各種手続きにおける対応
♦引き受け・・・障がいがあるという事実のみで判断するのではなく、傷病原因と具体的症状の状態によって、健常者と同じ基準で危険選択を行っています(障がいの程度、内容により条件を付して引き受けます)。
♦保全・・・事情に応じて個別対応を行っています。*個別対応時の判断要素(①本人の意思確認方法(書面や社員面談)②手続きの種類③障がいの程度④代理人の続柄)
♦請求・・・「訪問による請求手続きサービス」、「診断書取付支援サービス」を実施しています。
♦上記内容において、個別事情に応じてご家族による代筆や代理請求が可能です。