お役立ち情報
2024.11.21
2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請をして下さい。
子育て支援の一環として、児童を養育する保護者に支給されている児童手当。この秋、受給対象者が大幅に拡充されたのをご存じでしょうか?拡充の対象となるのは、以下の方々です。①現在所得制限により特例給付を受給しているかた。②所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していないかた。③高校生年代の子がいるかた。④多子世帯のかた。拡充対象者の中にはお住まいの市区町村で受給や増額の申請を行う必要のあるかたがいます。拡充対象となるかたは、ご注意ください。
今回の改正では児童手当について「次世代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」との位置付けを明確するため、以下4点を拡充。
Point1所得制限を撤廃
これまで、こども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありましたが、所得にかかわらず全額支給となりました。
Point2支給期間を高校生年代まで延長
これまでは中学生以下が支給対象でしたが、高校生年代※1も支給対象となりました。
· ※1 18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
Point3第3子以降の支給額を3万円に増額
こども3人以上の世帯が特に減少していることから、多子世帯※2にさらに手厚い支援を実施。多子加算の子の数え方※3も見直しました。
· ※2 児童と18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子の合計人数が3人以上いる世帯
· ※3 上の子について、高校生年代までをカウントという扱いを見直し、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となりました。
Point4支払回数を偶数月の年6回に増加
4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ偶数月年6回の支給に変更されたため、活用の計画が立てやすくなりました。
初にご説明したとおり、今回の拡充の対象者の中にはお住いの市区町村で受給や増額の申請を行う必要があるかたがいます。以下のかたは特にご注意ください。
· 現在所得上限超過※4により児童手当・特例給付を受給してないかた
· 高校生年代の子のみを養育しているかた
· 多子世帯で22歳年度末までの上の子※5がいる
- ※4 こども2人と年収103万円以下の配偶者の場合で主たる生計者の年収が1,200万円以上のケースなど
- ※5 18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子
2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することが可能です。申請の方法について、詳しくは「こども家庭庁 児童手当」及びお住まいの市区町村のHPをご覧ください。
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